牛肉のトレーサビリティと牛の個体識別
牛の個体識別のための情報の管理及び
伝達に関する特別措置法に基づく制度の概要
| 耳標装着 | 国内で生まれたすべての牛と輸入牛に、10桁の個体識別番号が印字された耳標が装着されます (例:12360-8399-7) |
|---|---|
| 牛のデータベース化 | 個体識別番号によって、その牛の性別や種別(黒毛和種など)に加え、出生から、肉用牛であれば肥育を経てとさつ(食肉にするためのと畜・解体処理)まで、乳用牛であれば生乳生産を経て廃用・とさつまでの飼養地などがデータベースに記録されます (法施行:平成15年12月1日) |
| 番号の表示と記録 | その牛がとさつされ牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通していく過程で、その取引に関わる販売業者などにより、商品のラベルに個体識別番号が表示され、仕入れの相手先などが、帳簿に記録・保存されます (法施行:平成16年12月1日) |
| 追跡・遡及可 | これにより、牛肉については、牛の出生から消費者に供給されるまでの間の追跡・遡及・すなわち生産流通履歴情報の把握(牛肉のトレーサビリティ)が可能となります (購入した牛肉に表示されている個体識別番号により、インターネットを通じて牛の生産履歴を調べることができるようになります) |
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http://www.id.nlbc.go.jp/top.html
